◎ 60〜65歳未満の在職老齢年金



厚労省 2005年度に 60歳代前半の高齢者の年金一律2割カット廃止へ
− 定年後の働き方で年金減額? − 




◆ 在職老齢年金制度 (60〜64歳)




● 60歳代前半の厚生年金の一律2割削減措置
2005年4月から廃止


  • 増収で、高齢者の就労意欲を高めるため
  • 企業に65歳までの継続雇用を促す狙い


    ◆ 60〜65歳未満の在職老齢年金の2割削減措置廃止(単位:万円)

    2005年 (平成17年) 4月から
    (平成16年2月6日 日経新聞)
    賃金本来の
    年金額
    (A)
    年金削減額(B)年金受取額
    (A)−(B)
    合計収入額
    一律
    2割
    収入
    比例
     従  来 (年金の2割カット後の年金額と賃金を加えた合計が
    28万円超の場合、超過分の半額相当を年金額から更にカット)
    1010−218
    2010−228
    3010−2−533
     年金改革 2005年4月から
    《2割カットを廃止し、超過分カットだけに》
    (年金額と賃金の合計が28万円超の場合、超過分の半額相当が年金額からカットされ、賃金が48万円を超えると、超えた金額が年金額からカット)
    1010廃止1020
    2010廃止−129
    3010廃止−634

    【50代まで平均的給与をもらっていた60際から64歳のモデル会社員の場合】
    年金は、大体167,000円(167,000円×0.8=133,600円) → 賃金は14万円が分岐点


    ● 上記を、更に詳しく表現すると・・・・・ ●
    総報酬
    月額相当額(A)

    基本月額(B)
    との合算額
    (A)+(B)
    総報酬
    月額相当額

    (A)
    基本月額
    (B)
    支給停止額 (月額)

  • 支給停止額>年金額 → 全額停止
    (加給年金額も支給停止)
  • 支給停止額≦年金額 → 一部停止
    (加給年金額は全額支給)
  • 28万円以下
    28万円超46万円以下28万円以下 [ (A)+(B)−28万円 ] ÷2
    28万円超 (A)÷2
    46万円超28万円以下 [ 46万円+(B)−28万円 ] ÷2
     +[ (A)−46万円 ]
    28万円超 46万円÷2 + [ (A)−46万円 ]
  • 総報酬月額相当額 (A)
       その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12)
  • 基本月額 (B) : 老齢厚生年金の額 (加給年金額を除く)÷12




  • ◆ <年金> と <雇用保険等> との関係は?・・・60歳〜65歳未満で在職中の場合



    ◎ 定年後の再就職 ⇒ 勤務時間が長いと手取り減に?
    −社会保険等に加入−


    −< 労働時間 ・ 勤務日数によって変わってきます >−
    週 の 労 働 時 間 数30時間以上
    (※1)
    20〜30時間
    未満
    (※2)
    20時間未満
    (年金給付)在職老齢年金 (※3)××
    通常の年金×
    (雇用給付) 高年齢雇用継続給付×

    (※1)厚生年金の場合: 正社員の4分の3以上 (40×3/4=30時間以上/1週 又は
         3/4以上の勤務日数/1ヶ月) で年金加入⇒  (「4分の3ルール」)
    (※2)雇用保険は週20時間以上  (※3) 給与が多いときは、受け取れないことも




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    厚労省は、2004年の年金制度改革で ”前期高齢者” の「在職老齢年金制度」を見直し、年金カットを
    廃止し 高齢者の就労意欲を高め、同時に、年金保険料の「支え手」にもなる仕組みを導入しました。




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